2008/12/8月:
午前中一件来客。某宅配便屋さんが安い見積もりをもってこられたが、一長一短あるので今後はケースバイケースになっていくと思われる。それでも、離島などの遠隔地へは、少量ならエクスパック500が、大きければゆうパックが一番安定しているのだが。
09火:
見積もり作成など。ご用命一件。ありがたいことである。
全国一般東京東部労組がキーワードの一つ。派遣労働者を採用した場合、最大100万円の助成金、という政策の報道もあるが、今話題の中心は「非正規雇用(派遣)切り」と「新卒内定取消し」の2本立てだ。
朝から猫のトイレ砂取替え。新聞で箱をつくる必要があるのが面倒だが、目が三角になっていたので仕方なし。20?21で旅に出たかったが、スターフライヤーは満席だ。出遅れた。JR東日本の土日きっぷにすっか。でも寒いよなあ、仙台・山形・新潟・長野・松本、、、とこのきっぷを有効に使う目的地は全部。スカイマークの神戸線17:55(SKY113)19:10、普通運賃 12,000円、前割7 11,000円小児運賃9,000円ならまだ空席あり。
学校の耐震強度について。
朝から調子が悪く、お休み。おとなしく病院へ行き、あとは静かにしている。やや持ち直したので忘年会的食事会には出席。
よく寝た。PTAバスケのSe小と合同練習。おでんなどつくり、今月は変則日程で第二土曜日の夜が空いたが、BONNIE PINKのライヴは当たらず、mixi下手バスで旧新町中へ。閉校したが体育館施設は貸し出ししているのが面白い。PTAバスケの忘年会があったので、ちょっと合流する。
昼前まで爆睡。そのあともぼーっとしている。のんびり合同練習@本郷台中。若い衆が参戦し、にぎやかに。「タウリン」。ラーメンの誘惑は断ち切って帰る。
以下、競技規則より。http://keirin.jp/pc/dfw/portal/guest/data/rule/index.html
第16条 先頭走者は、△△から最終周回バック・ストレッチ・ラインの間において、イエロー・ラインの外側を走行してはならない。
(説明。△△とは、競走路が1周500メートル及び400メートルの場合は「最終周回前々回のバック・ストレッチ・ライン」とし、1周335メートル及び333.3メートルの場合は「最終周回前々回に入るホーム・ストレッチ・ライン」とすること。)
失格基準
(1)先頭走者が自らイエロー・ラインを下方から越えて、イエロー・ラインの外側を2秒程度以上継続して走行した場合
(2)先頭走者以外の選手がイエロー・ラインの外側を走行して先頭走者となった後、イエロー・ラインの内側に復することなく、イエロー・ラインの外側を2秒程度以上継続して走行した場合
免責事由
(1)他の選手との衝突若しくは接触又は落車した選手を避けた走行で、かつその走行以外に方法がなかった場合
(2)他の選手の妨害行為若しくは危険行為又は相当のあおりを受けたことによる走行で、かつその走行以外に方法がなかった場合
補足事項
(1)違反の対象選手について
・全選手の先頭に位置した選手(先頭選手)のみを対象とする。
※先頭走者は一人とし、一人に特定出来ない場合は違反の認定をしない。
(2)「先頭走者以外の選手が、イエロー・ラインの外側を走行し、先頭走者となった後、イエロー・ラインの外側を継続して走行した場合」について
〔1〕この場合のタイムカウントの始期について
(ア) 全選手の先頭に位置し、後続する内側の選手との車体の重なりが解消された後、
安全に必要な相当の距離が確保されたと認定したとき
(イ) 後続する内側の選手との車体の重なりがない状態で全選手の先頭に位置した場合は、自転車の前輪前端をもって明らかに全選手の先頭に位置したと認定したとき
〔2〕この場合のタイムカウントの終期について
(ア) いずれか一方の車輪の接地面がイエロー・ライン上に復したとき
(イ) 自転車の前輪前端をもって、全選手の先頭に位置していることが明らかでなくなったとき
(ウ) 後続する内側の選手との車体の重なりが発生したためイエロー・ラインの内側に復することが困難と認定したとき
〔3〕これらを始期、終期として、非失格又は失格の判定をする
〔4〕タイムカウント終期後の走行については、あらためてタイムカウントの始期、終期を精査することとする
第11条 選手は、暴走、過度の牽制等をしてはならず、勝利を得る意志をもって全力を尽くして競走しなければならない。
失格基準
(1)暴走して勝機を逸したと認められる場合
「例示」
通常のスパート時期より相当早くスパートしたが、他の選手に追い抜かれ、てい団より著しく離れてゴールしたとき。
(2)過度の牽制をしたため、勝機を逸したと認められる場合
「例示」
他の選手を必要以上に牽制したため、ある選手がスパートしたにもかかわらず追走せず、自己との差が著しく離れ、勝機を逸したとき。
(3)正当な理由なく競走を放棄した場合
「例示」
身体及び自転車に重大な支障がないにもかかわらず、競走を放棄したとき。
(4)怠慢競走と認められる場合
「例示」
常に後位にあって終始ダラダラと走行する等、競走に全力を傾注しないことが明らかであるとき。
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時々日記
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